熊本県菊池郡大津町にある有床診療所 地域に根差した医療を心がけています。

宮本内科医院

 096-293-1700

9:00~12:30    14:00~18:30

熊本県菊池郡大津町室539-10

外来

診療時間

9:00~12:30
14:00~18:30

※▲土曜日は17:00まで

診療科目

内科・糖尿病/代謝内科・消化器科・循環器科・人工透析内科・放射線科

入院施設 有 (19床)
透析施設 有

診療時間

午前 09:00~12:30
午後 14:00~18:30 (*土曜日 17:00迄)

休診: 日・祭日・年末年始

*検査については平日 17:30、土曜日 12:00迄(血液検査、心電図除く)

初診の方へ

外来

  • 保険証の提出にご協力下さい。
  • 症状や検査・治療の内容により順番が前後することがあります。
  • 初診の方には最初に問診票をお渡ししています 。 事前に問診票をご記入の上、来院されると受付~診察がスムーズに行えます。

検査

  • 休診日以外は毎日行っていますが、土曜日午後のみ生理検査(心電図以外)、内視鏡検査、画像検査を行うことが出来ません。ご了承下さい。
  • 内視鏡検査は予約制ですが、胃カメラは絶食で来院されると、当日に受けることも出来ます(午前中のみ)。(*予約の方が優先となるため、状況によってはお待たせすることになります。)

専門外来について

心臓専門外来:毎週火曜日・第3土曜日 午前中(予約不要)【大循環器内科】

糖尿病専門外来:第2・4土曜日(予約不要)【熊大代謝内科】

物忘れ外来:第1木曜日(要予約)【精神保健指定医・日本精神神経学会専門医】

患者さまへのご案内

明細書発行について

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお伝え下さい。

一般名での処方について

後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

外来感染対策向上加算について

当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。
〇感染管理者である院長が中心となり、職員全員で院内感染対策を推進します。
〇院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に研修会を年2回実施します
〇感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と分けての対応とします。
〇抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします
〇標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
〇感染対策に関して川崎市医師会と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
当院では、感染防止対策を医院全体として取り組み、患者様・職員・その他医院関わる全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努めます。

医療DX推進体制整備加算

オンライン請求を行っております。
電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しております。
マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して医療の提供に努めています。

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

かかりつけ医としての取り組みに関する事項

当院では、かかりつけ医として次のような取組みを行っています。

  • 必要に応じて「専門医・医療機関」をご紹介します。気になる症状、当クリニックで治療を受けているもの以外の疾患の不安があれば、専門医療機関をご紹介しますので、医師または窓口へお申し付けください。
  • 健康診断の結果等について、健康管理の相談へ対応いたします。健康診断の実施や診断後の結果についても、ご相談ください。
  • 介護保険や福祉サービスのご相談へ対応いたします。状態や状況に応じて、介護保険の申請や介護サービスのご案内を行います。
  • 他の医療機関の受診状況や他で処方されているお薬の内容を確認し、当院での診察や処方に対応させていただきます。
  • 予防接種のご相談へ対応いたします。予防接種の実施状況を把握し、予防接種の実施への相談をお受けいたします。
  • 夜間 ・ 休日 などの緊急時のお問い合わせへの対応を行っています。Tel096-293-1700 までご連絡をお願いいたします。
  • ※ 厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。

    宮本内科医院 適切な意思決定支援に関する指針

    1.基本方針

    当院では、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス に関するガイドライン」などの内容を踏まえ、人生の最終段階を迎えた患者様・家族等と医師をはじめとする医療従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者様・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者様の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとします。

    2.「人生の最終段階」の定義

    1. がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
    2. 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
    3. 脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合

    なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者様の状態を踏まえて、多職種にて
    構成される医療・ケアチームにて判断するものとします。

    3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

    1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者様が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者様による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとします。
    2. 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者様が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、患者様との話し合いを繰り返し行うものとします。
    3. 患者様が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、患者様との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、患者様は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとします。
    4. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
    5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し患者様・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
    6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしません。

    4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

    人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。

    1. 患者様の意思の確認ができる場合
      1. 方針の決定は、患者様の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従 事者から適切な情報の提供と説明を行います。
        そのうえで、患者様と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
      2. 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、患者様の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、患者様が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。
        また、このとき、患者様が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとします。
      3. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとします。
    2. 患者様の意思の確認ができない場合

      患者様の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチーム  の中で慎重な判断を行います。

      1. 家族等が患者様の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者様にとっての最善の方針をとります。
      2. 家族等が患者様の意思を推定できない場合には、患者様にとって何が最善であるかについて、患者様に代わる者として家族等と十分に話し合い、患者様にとっての最善の方針をとります。
        また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
      3. 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者様にとっての最善の方針をとります。
      4. このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとします。
    3. 複数の専門家からなる話し合いの場の設置

      上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、

      1. 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
      2. 患者様と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
      3. 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

      などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチ
      ーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行います。

    令和6年4月1日制定

更新日:

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